受付時間
本指針の目的
この指針は株式会社JAゆうハートが運営する多機能系サービスを提供するにあたり、利用者の行動を制限する行為をなくし、やむを得ない状況であってもできる限り制限のない方法を検討するなど、サービス提供事業所及び法人全体で「身体拘束等の適正化」に取り組むための指針として作成する。
1.身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当社は、利用者等の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き原則として身体拘束をしないケアの実施に努める。
(1) 基本的な考え方
① 身体拘束は廃止すべきものである
② 廃止に向けて常に努力を行わなければならない
③ 安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない
④ 身体拘束を許容する考え方はやめるべきである
⑤ ケアの本質を考える
⑥ 創意工夫を忘れない
⑦ 身体拘束の廃止・虐待防止に向けてありとあらゆる手段を講じる
⑧ やむを得ない場合、利用者・家族に対する十分な説明を持って身体拘束を行う
⑨ 身体拘束を行った場合、常に廃止する努力を怠らない
⑩ 利用者の人権を一番に考慮する
⑪ 福祉サービスの提供に誇りと自信を持つ
(2) 対象となる具体的な行為
① 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚を掻きむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
⑩ 行為を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
⑪ 自分の意思で開くことの出来ない居室等に隔離する
2.身体拘束等適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1) 委員会の設置
(ア) 委員は必要のある員数とし、代表取締役副社長が任命する
(イ)委員会は委員長、副委員長および委員を持って組織する
(ウ)委員長は介護事業担当執行役員があたるものとし、副委員長は委員の中から委員長が指名する
(エ)委員長が事故あるときは副委員長が職務を代理する
(オ)委員には、必要ある場合、第三者委員会および協力医療機関の医師や看護師等、外部委員等を加えることができる
(2) 委員会は3月に1回以上開催し、必要に応じて追加の臨時会合を実施する。
(3) 必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。
(4) 委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業者に周知徹底を図る。
(ア)身体拘束等適正化委員会その他事業所内の組織に関すること
(イ)身体拘束等適正化のための指針の整備に関すること
(ウ)身体拘束について報告するための様式及び記録の整備
(エ)発生した「身体拘束」の状況、手続き、方法について検討し、適正に行われているかを確認する
(オ)身体拘束の兆候がある場合には慎重に調査し、検討及び対策を講じる
(カ)報告された事例及び検討結果、対策を職員に周知徹底する
(キ)教育研修の企画・実施
(ク)日常的ケアを見直し、利用者に対して人として尊厳のあるケアが行われているかを検討する
3.身体拘束等適正化のための職員研修に関する事項
(1) 本指針に基づいた研修を実施し職員教育を図る。
(2) 職員へ年1回以上の研修を実施する。また新規採用時にも研修を実施する
(3) 研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。
4.社内で発生した身体拘束等の報告等に関する事項
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、次の手続きに基づき利用者・家族に速やかに説明し、報告を行う。
(1) 緊急やむを得ない状況になった場合、委員会を中心として、各関係部署の代表が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に「3要件(※)」の全てを満たしているかについて検討・確認する。
※ 3要件
切迫性 | 利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと |
非代替性 | 身体拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと |
一次性 | 身体拘束が一時的なものであること |
(2) 緊急やむを得ない身体拘束に関する同意書をもとに身体拘束の必要な理由・方法・拘束の時間帯又は時間・特記すべき心身の状況・拘束の期間等と、改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、充分な理解が得られるように努める。また、身体拘束同意の期間を超えてもなお拘束を必要とする場合については、事前に利用者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態等を確認・説明し、同意を得たうえで実施する。
(3) 法律上、義務付けられている身体拘束に関する記録は、緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録を用いて作成する。また、身体拘束の早期解除に向けて拘束の必要性や方法を随時検討する。その記録は5年間保存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにする。
(4) 記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。その場合には、利用者・家族に報告する。
(5) 身体拘束を行う場合は、行政担当部局に相談・報告して身体拘束も含めた支援について理解を得るようにする。
5.身体拘束等が発生した場合の対応方法に関する事項
(1) 事業所内において他の職員等による適切な手続きに依らない身体拘束等を視認した場合、具体的な状況、時刻等を確認したうえで管理者や指定された担当者への報告を行う。
(2) 当該報告を受けた管理者及び担当者は、身体拘束を実施したと思われる職員に聴き取りを行い、実態の把握に努める。管理者は、身体拘束の事実が発覚した場合は速やかに利用者及び家族への謝罪を行い、行政担当部局への報告を行う。
(3) 管理者は委員会において、身体拘束の発生ごとに調査内容、再発防止策について報告を行う。
(4) 委員会は、報告された調査内容及び再発防止策が不十分な場合は、再調査または再検討を管理者に指示する。
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針をホームページに掲載するなど、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。
7.その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な事項
(1) 身体拘束等をしないケアを提供していくためにケアに関わる職員全体で以下の点について十分に議論して共通認識を持ち、拘束をなくしていくよう取り組む。
(ア)マンパワーが足りないことを理由に、安易に身体拘束等を行っていないか
(イ)事故発生時の法的責任問題回避のために、安易に身体拘束等を行っていないか
(ウ)先入観だけで安易に身体拘束等を行っていないか
(エ)ケアの中で本当に他の方法がないか、緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束等を必要と判断しているか
(2) 利用者、その家族、利用者の代理人から苦情があった場合は、苦情受付担当者が随時受け付け、苦情解決責任者に報告する。苦情解決責任者は苦情申出人と誠意を持って話し合い、解決に努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日から施行する。