受付時間
本指針の目的
この指針の目的は、株式会社JAゆうハートが運営する事業における感染症の予防及びまん延の防止に向けた具体的な取り組みを定めることである。これには、職員、利用者の健康と安全の確保が含まれる。特に高齢者や基礎疾患を持つ利用者が多い介護現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性があるため、適切な予防措置の実施と迅速な対応が必要である。
本指針は、これらのリスクを最小限に抑え、安全な介護環境を提供するための基盤を築くことを目指す。
1.感染症の予防及びまん延の防止のための基本的考え方
(1) 感染症とは、ウイルス、細菌、真菌などの病原体が人の体内に入り込み、増殖することで発症する疾患である。介護保険サービスを利用する高齢者や基礎疾患を持つ方々は、感染への抵抗力が低下していることが多く、感染症にかかりやすい。また、認知機能の低下により感染対策への協力が難しい場合もある。
(2) 介護施設や事業所においては、職員を介して感染症が広がるリスクもあるため、予防と早期の対応が重要である。感染症は個人の健康だけでなく、施設全体の運営にも影響を及ぼすため、その理解と対策は介護現場において必須の事項である。
2.感染対策委員会その他事業所内の組織について
(1) 委員会の設置
(ア) 委員は必要のある員数とし、代表取締役副社長が任命する
(イ)委員会は委員長、副委員長および委員を持って組織する
(ウ)委員長は介護事業担当執行役員があたるものとし、副委員長は委員の中から委員長が指名する
(エ)委員長が事故あるときは副委員長が職務を代理する
(オ)委員には、必要ある場合、協力医療機関の医師や看護師等を加えることができる
(2) 委員会はおおむね6月に1回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。
(3) 必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。
(4) 他のサービス事業者と協力し、広範な視野での感染対策を検討することも可能である。
(5) 委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業者に周知徹底を図る。
(ア)感染対策委員会その他事業所内の組織に関すること
(イ)感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備に関すること
(ウ)感染防止のための職員研修の内容に関すること
(エ)感染症について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
(オ)感染症が発生した場合、その発生原因などを分析し、得られる情報から再発防止の確実な対策を講じること
(カ)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3.職員への研修・訓練について
(1) 本指針に基づいた研修を実施し職員教育を図る。
(2) 職員へ年1回以上の研修を実施する。また新規採用時にも研修を実施する
(3) 研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。
4.平常時の対策
(1) 事業所内の衛生管理は、感染症の予防における基本である。これには、定期的な清掃、消毒、換気などが含まれる。特に多くの人が触れるドアノブ、手すり、スイッチなどは、消毒用エタノールなどを使用して頻繁に消毒することが望ましい。また、ノロウイルス感染症の発生時など、感染症に応じた特別な消毒方法の適用も重要である。
(2) ケアに関わる業務では、手洗いや標準的な予防策の徹底が不可欠である。手洗いは、血液、体液、分泌物、排泄物などに触れた後、または手袋を脱いだ後には必ず行う。さらに、感染症の有無に関わらず、湿性生体物質に接する際は、感染の可能性を考慮して適切な保護具(手袋、マスク、ゴーグルなど)を使用することが推奨される。これらの基本的な予防策は、日常のケア業務において感染リスクを低減する上で非常に重要である。
5.発生時の対応
(1) 感染症が発生した場合、まずはその発生状況を正確に把握する。これには、発症者数、感染の症状、感染が疑われる日時と場所の特定が含まれる。
(2) 感染拡大を防ぐためには、感染したと疑われる人々の隔離、共用エリアの消毒、感染者の健康観察が必要である。感染が確認された場合、他者との接触を最小限に抑えるための措置を速やかに実施する。
(3) 感染症の発生時には、地域の医療機関、保健所、市町村の関係部署との連携が不可欠である。これには、感染の報告、専門的なアドバイスの受け取り、対応策の協議が含まれる。
(4) 感染症の発生は、関連する法令や規則に基づき、適切な行政機関へ速やかに報告する。報告には、感染者数、感染経路の推定、現在の対策状況などの詳細を含める。
(5) 感染症発生時の対応を効果的に行うためには、事業所内の連絡体制を整備し、迅速かつ明確な情報共有を行う。これには、緊急連絡網の整備、職員や利用者等への情報提供が含まれる。
6.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
本指針をホームページに掲載するなど、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。
7.その他感染症対策の推進について
当社における感染症対策の取り組みは、その重要性と緊急性を鑑みて、各事業所管理者がそれぞれの事業所における専任担当者として責任を持つこととする。管理者は、感染症対策のための全ての活動の監督、調整、および実施を担当し、職員への研修、報告体制の整備、対応策の策定など、感染症対策に関連するあらゆる事項について主導的な役割を果たす。
附則
この指針は、令和6年4月1日から施行する。