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高齢者虐待防止のための指針

本指針の目的

この指針は、株式会社JAゆうハートが運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援することを目的とする。

 

1.当社における虐待の防止に関する基本的な考え方

(1)  高齢者虐待とは、次のいずれかに該当する行為をいう。

①身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

②心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

③経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

④性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者にわいせつな行為をさせること。

(2)  利用者本人や養護者の虐待に対する自覚の有無にかかわらず、客観的に利用者の権利が侵害されていると確認できる場合には、虐待の疑いがあると考えて対応する。

(3)  高齢者虐待に関する通報等の中には、利用者の生命に関わるような緊急事態もあると考えられ、そのような状況下での対応は一刻を争うことが予想される。入院や措置入所などの緊急保護措置が必要な場合には、養護者との信頼関係を築くことができないときでも利用者の安全確保を最優先する必要がある。

(4)  高齢者虐待の問題は、発生から時間が経過するにしたがって虐待が深刻化することが予想されるため、通報や届出がなされた場合には迅速な対応が必要である。

(5)  高齢者虐待の事例に対しては、担当者一人の判断で行うことを避け組織的な対応を行うことが必要である。

相談や通報、届出を受けた職員は、早急に虐待対応の担当者に相談し、相談等の内容、状況から緊急性を判断するとともに、利用者の安全や事実確認の方法、援助の方向などについて組織的に判断していく必要がある。

特に、利用者の安全や事実確認のための調査では、担当者一人への過度の負担を避け、また客観性を確保するなどの視点から、複数の職員で対応することを原則とする。

(6)  複合的な問題を抱える事例に対しては、問題への対応機能を有した機関との連携が不可欠であり、各圏域の地域包括支援センターとの連携が有効である。

(7)  高齢者虐待の対応に関する会議や当事者とのやり取りはすべて記録に残し、適宜、組織的に対応状況を共有する必要がある。対応如何によっては、個人の生命に関わる事態に発展する可能性もあるため、対応の決定にあたっては、一職員ではなく組織としての実施を徹底させることが重要である。

記録を残し説明責任を果たすことは、事後検証や権限行使等を伴う虐待対応において欠かすことができない。

 

2.虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

(1)  委員会の設置

(ア) 委員は必要のある員数とし、代表取締役副社長が任命する

(イ)委員会は委員長、副委員長および委員を持って組織する

(ウ)委員長は介護事業担当執行役員があたるものとし、副委員長は委員の中から委員長が指名する

(エ)委員長が事故あるときは副委員長が職務を代理する

(オ)委員には、必要ある場合、第三者委員会および利用者、保護者、外部委員等を加えることができる

(2)  委員会は年に少なくとも1回開催し、必要に応じて追加の臨時会合を実施する。

(3)  必要に応じて、他の会議体と一体的に委員会を設置し、効率的に運営する。

(4)  他のサービス事業者と協力し、広範な視野での虐待防止策を検討することも可能である。

(5)  委員会は以下の事項について検討し、そこで得た結果は従業者に周知徹底を図る。

(ア)虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること

(イ)虐待の防止のための指針の整備に関すること

(ウ)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること

(エ)虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること

(オ)従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること

(カ)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること

(キ)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

 

3.虐待防止のための職員研修に関する基本方針

(1)  本指針に基づいた研修を実施し職員教育を図る。

(2)  職員へ年1回以上の研修を実施する。また新規採用時にも研修を実施する

(3)  研修の実施内容、日程、参加者などを記録する。

 

4.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

(1)  虐待が疑われる場合、職員は高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、ただちに管理者や指定された担当者に報告する。同時に、地域包括支援センターに速やかに通報する。

(2)  地域包括支援センターによる事実確認に全面的に協力する。これには、関係者の面談や証拠の収集などが含まれる。

(3)  虐待が確認された場合、被虐待者の安全確保と心理的サポートを最優先に行う。必要に応じて追加の医療介護サービス等を提供する。

(4)  虐待が養護者によって行われた場合、養護者もまた支援を必要としている可能性があることを認識し、適切な支援を検討する。これには、介護疲れ、経済的問題、医療的課題など、虐待の背景にある複数の要因を考慮する。

(5)  虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。これには、必要に応じて懲戒処分や法的措置の実施も含まれる。

 

5.虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項

(1)  虐待に関する相談や報告を行うための専門窓口を設置する。

(2)  報告された情報は慎重に取り扱い、個人情報の保護に配慮しながら適切に管理する。

(3)  報告者に対して適切なフォローアップとサポートを提供し、報告による不利益が生じないように配慮する。

 

6.成年後見制度の利用支援に関する事項

判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、成年後見制度について利用者や家族に情報提供を行うとともに社会福祉協議会等の適切な相談窓口を案内する。

 

7.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)  虐待に関する苦情を受け付ける専用窓口を設置する。この窓口は、利用者が自由に利用でき、安心して相談できるような環境で運営される。

(2)  受け付けた苦情に対しては迅速に対応し、事実関係の調査を行う。必要に応じて、適切な対応や措置を講じる。

(3)  苦情の処理過程は透明性を持ち、利用者や職員に適宜情報を提供する。ただし、個人情報には十分配慮する。

(4)  苦情に基づいて適切な解決策を検討し、必要に応じて実施する。これには、職員の再教育、業務プロセスの見直し、または他の適切な措置が含まれる。

(5)  苦情の処理過程と結果は記録し、これを基に虐待防止のためのシステムやプロセスの改善を図る。

 

8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項

本指針をホームページに掲載するなど、いつでも利用者や家族が閲覧できるようにする。

 

9.その他虐待の防止の推進のために必要な事項

当社における高齢者虐待防止の取り組みは、その重要性と緊急性を鑑みて、各事業所管理者がそれぞれの事業所における専任担当者として責任を持つこととする。管理者は、虐待防止のための全ての活動の監督、調整、および実施を担当し、職員への研修、報告体制の整備、対応策の策定など、虐待防止に関連するあらゆる事項について主導的な役割を果たす。

 

附則

 

この指針は、令和641日から施行する。

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